失業保険(基本手当)早見表
失業給付(基本手当)早見表 ~令和4年8月現在~
■基本手当の給付日数
(1)特定受給資格者及び一部の特定理由離職者(※補足1) ((3)を除く)
※補足1 特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
被保険者であった期間
/区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満
90日
90日
120日
180日
―
30歳以上35歳未満
120日
180日
210日
240日
35歳以上45歳未満
150日
240日
270日
45歳以上60歳未満
180日
240日
270日
330日
60歳以上65歳未満
150日
180日
210日
240日
(2)(1)及び(3)以外の離職者
被保険者であった期間
/区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢
―
90日
120日
150日
(3)就職困難者
被保険者であった期間
/区分
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満
150日
300日
45歳以上65歳未満
360日
■支給額
基本手当日額の上限額(令和4年8月1日現在)
年齢
上限額
30歳未満
6,835円
30歳以上45歳未満
7,595円
45歳以上60歳未満
8,355円
60歳以上65歳未満
7,177円
基本手当日額 = 賃金日額×給付率
※基本手当日額は、賃金日額のおよそ50~80%(60歳~64歳は45~80%)、 賃金の低い方ほど高い率となっています。
賃金日額 =離職日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)÷180
基本手当に日額について (厚生労働省ホームページ)
障害者の失業保険(雇用保険)が貰える日数は?
失業保険の給付期間は、一般的には自己都合か会社都合であるか、勤続年数、年齢によって給付期間が変動します。
就職困難者である障害者が受給する場合は、その条件が緩和されています。
加入期間が1年未満の退職の場合は45歳未満、45歳以上65歳未満で150日間。1年以上の加入期間の場合では、45歳未満で300日間、45歳以上65歳未満で360日間となっています。
一般受給者よりも障害者の方が給付期間は長めに設定されており、勤続年数によっての変動もありません。
なお、給付制限については一般受給者と同様、会社都合の場合は1か月、自己都合の場合は3か月です。自己都合での退職が障害や介護などの理由の場合は給付制限がかからない場合もあります。ハローワークに確認してみましょう。
【受給期間の一覧】
雇用保険の基本手当日額の変更
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00026.html
詳しくはお近くのハローワークへお尋ねください。
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