年次有給休暇(有休)を社員に年5日は必ず取らせる。できなかった企業には罰金を科すことも―。働き方改革関連法の成立に伴い、2019年4月1日から「有休義務化」のルールがすべての企業に取り入れられる。人手不足に悩む中小・零細企業からは「それでは職場が回らない」といった悲痛な声もあがる。
【全写真を見る】4月から有休義務化、知って得する新ルール。人手不足の中小・零細企業に勤めるあなたも例外なし!
しかし、有休取得は働き手の当然の権利。きちんとルールを知ったうえで、あなたも堂々と休みを取りませんか?
年末年始の全社休業日は有休にカウントされる?
「そもそも有休というものがあることを社員には知らせてなかったんだけど、どうすればいいでしょうか?」
「有休とは別に、年末年始やお盆に全社一斉の『特別休暇』を設けているのですが、これを有休にカウントできませんか?」
「社員に有休を取らせない代わりに買い取ってしまいたいんですけど」
東京都立川市に事務所を構える特定社会保険労務士・森井博子さんは、中小・零細企業の経営者から有休義務化に関するこんな相談をひんぱんにして頂く。
以前は東京労働局で労働基準監督署長などを務め、『労基署がやってきた!』といった著書もある森井さん。新ルールを経営者らに説明する講演会の場や、公益団体による無料電話相談といった機会に相談を受ける傾向が強い。
義務化がスタートする4月は目前だが、「まだまだ制度の理解は進んでいないのが現状です。完全にアウトな事例について、可能かどうかを聞いてくる中小・零細の経営者の方も少なくありません。正直、新しいルールが本当に守られるかどうか心配しています」(森井さん)。
冒頭に紹介した3人の経営者の話の内容も、すべて「アウト」だ。
社員が申請しなければ、会社が有休取得「お願い」が義務に
大学で労働法を学んだ人などは別として、そもそも有休の制度なんてきちんと知らないのがふつうだ。会社員でもバイト学生でも、雇われて働いている人ならこの機会に知っておいてマイナスはない。
有休のルールは労働基準法できっちり定められている。会社が働き手にとって不利なルールを勝手に設けることはできない。
同じ会社に6カ月以上続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、年10日間の有休を取る権利を得る。その後、勤続年数が増えるにつれて有休の日数も増えていく。パートやアルバイトの場合、所定労働時間・日数の短さに応じて割り引かれた日数の有休の権利を得る。休みたい日を会社に申請すれば、希望する日に有休を取れる。
これが原則だ。例外として、会社にとってどうしても都合が悪い時期に申請があった場合、社員に有休の取得時期をずらしてもらうことはできる。もちろん「いつまでも取らせない」といった対応は今でも違法だ。
しかし、厚生労働省の調査によると、日本の有休取得率は長らく50%前後。2019年4月からの有休義務化によって、何が変化するのか。
「年10日以上の有休が与えられている社員について、うち5日は必ず取らせるよう会社に義務付ける」
というのが新ルールの肝だ。
これまでは社員の方から申請してこなければ、会社側は無理に有休を取らせる必要はなかった。しかし4月以降、社員が年5日以上の有休取得を申請してこなかったら、会社の方から「この日に有休を取ってください」とお願いしなければならない。その場合でも、いつ有休を取ってもらうかについては「社員の意見を聴いて尊重しなければならない」といった立場でいる。
年次有給休暇(有休)を社員に年5日は必ず取らせる。できなかった企業には罰金を科すことも―。働き方改革関連法の成立に伴い、2019年4月1日から「有休義務化」のルールがすべての企業に取り入れられる。人手不足に悩む中小・零細企業からは「それでは職場が回らない」といった悲痛な声もあがる。
【全写真を見る】4月から有休義務化、知って得する新ルール。人手不足の中小・零細企業に勤めるあなたも例外なし!
しかし、有休取得は働き手の当然の権利。きちんとルールを知ったうえで、あなたも堂々と休みを取りませんか?
年末年始の全社休業日は有休にカウントされる?
「そもそも有休というものがあることを社員には知らせてなかったんだけど、どうすればいいでしょうか?」
「有休とは別に、年末年始やお盆に全社一斉の『特別休暇』を設けているのですが、これを有休にカウントできませんか?」
「社員に有休を取らせない代わりに買い取ってしまいたいんですけど」
東京都立川市に事務所を構える特定社会保険労務士・森井博子さんは、中小・零細企業の経営者から有休義務化に関するこんな相談をひんぱんにして頂く。
以前は東京労働局で労働基準監督署長などを務め、『労基署がやってきた!』といった著書もある森井さん。新ルールを経営者らに説明する講演会の場や、公益団体による無料電話相談といった機会に相談を受ける傾向が強い。
義務化がスタートする4月は目前だが、「まだまだ制度の理解は進んでいないのが現状です。完全にアウトな事例について、可能かどうかを聞いてくる中小・零細の経営者の方も少なくありません。正直、新しいルールが本当に守られるかどうか心配しています」(森井さん)。
冒頭に紹介した3人の経営者の話の内容も、すべて「アウト」だ。
社員が申請しなければ、会社が有休取得「お願い」が義務に
大学で労働法を学んだ人などは別として、そもそも有休の制度なんてきちんと知らないのがふつうだ。会社員でもバイト学生でも、雇われて働いている人ならこの機会に知っておいてマイナスはない。
有休のルールは労働基準法できっちり定められている。会社が働き手にとって不利なルールを勝手に設けることはできない。
同じ会社に6カ月以上続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、年10日間の有休を取る権利を得る。その後、勤続年数が増えるにつれて有休の日数も増えていく。パートやアルバイトの場合、所定労働時間・日数の短さに応じて割り引かれた日数の有休の権利を得る。休みたい日を会社に申請すれば、希望する日に有休を取れる。
これが原則だ。例外として、会社にとってどうしても都合が悪い時期に申請があった場合、社員に有休の取得時期をずらしてもらうことはできる。もちろん「いつまでも取らせない」といった対応は今でも違法だ。
しかし、厚生労働省の調査によると、日本の有休取得率は長らく50%前後。2019年4月からの有休義務化によって、何が変化するのか。
「年10日以上の有休が与えられている社員について、うち5日は必ず取らせるよう会社に義務付ける」
というのが新ルールの肝だ。
これまでは社員の方から申請してこなければ、会社側は無理に有休を取らせる必要はなかった。しかし4月以降、社員が年5日以上の有休取得を申請してこなかったら、会社の方から「この日に有休を取ってください」とお願いしなければならない。その場合でも、いつ有休を取ってもらうかについては「社員の意見を聴いて尊重しなければならない」といった立場でいる。