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障害年金について




障害等級について

障害等級 法律による定義 具体的には

1級 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。

2級 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。

3級 傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの 労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。

障害年金とは

国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」という名称の年金が出ます。
なお、公務員の方には「障害共済年金」が出ます。
これら3つの障害者対象の年金を総称して「障害年金」と呼びます。

障害年金は、ケガや病気になって、その後それが原因で障害が残ってしまった場合に、障害の程度に応じて出るものです。
「障害の程度に応じて」と書きましたが、これは1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、障害が重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。

そして、身体障害者手帳の1級や2級とは内容や基準が異なりますので、身体障害者手帳で1級だからといって、障害年金の等級も1級になるわけではありませんので、注意が必要です。
それでは、どのような人が障害年金を受け取れるのでしょうか。

障害年金は、障害の原因となった病気やケガについて、診断を一番初めに受ける初診日に年金に加入していることが必要です。
最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。

初診日に国民年金の保険料を払っていた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることになります。

障害基礎年金

まず1つ目が「障害基礎年金」についてです。

障害の原因となった怪我や病気の初診日が以下のいずれかの間にあることが必要になります。

  1. 国民年金加入期間
  2. 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にある方
  3. 20歳前の方
  4. 障害の状態が20歳に達した時、障害認定日が障害等級表の1、2級に入っていること。
  5. 保険料の納付要件を満たしていること。(20歳前に医師等の診療の初診日がある場合は納付要件は除外されます。)
  6. 障害基礎年金は20歳前から障害があったとしても20歳以上にならないと年金はもらうことはできません。

障害厚生年金

2つ目は、「障害厚生年金」についてです。

厚生年金に加入している間に障害基礎年金の1級、2級に該当する障害の状態になったときに、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されるものです。

ただし、条件があります!

それは、障害になる原因の初診日が厚生年金の被保険者であることが必要です。
障害の状態が軽い場合には、3級の障害等級になります。(3級は厚生年金のみです。)

なお、初診日から5年以内に病気やケガが治った場合には、障害手当金が支給されます。(治った日に障害厚生年金を受け取ることができる状態よりも軽い時に限る。)

感想

実際に障害を受けた身としては。

負担がなく仕事が出来ているような状態ですね。

あまり負荷がないため。

精神的には楽ではありますね。




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